【業】としての宅地建物取引とは

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私たちコーラルの仕事は「不動産業」、正確にいうと「宅地建物取引業」といいます。

宅地建物の取引を業(仕事)として行う場合には、一部の例外を除き「宅地建物取引業の免許」が必要となります。

たまに一般の個人の方が「宅建業もどき」のことをやっていることも見かけますが、

ここで、宅地建物取引を「業として行う」判断基準をご紹介します。

① 取引の対象者が「不特定多数か」「特定(※)の相手か」
※特定の相手とは、親族間や隣接する土地所有者など

② 取引の目的が「利益を目的としているのか」「特定の資金需要(※)の充足を目的としているのか」
※特定の資金需要:相続税の納税目的、買い換えの為の資金調達など

③ 対象物件の取得経緯「転売目的の取得か」「相続または自ら使用するための取得か」

④ 取引の態様「自らが売主となり販売するのか」「宅建業者に売却を依頼するのか」

⑤ 取引の反復性「継続して取引を行うのか」「1回限りの取引か」

以上の5項目のうち「前者」の場合が宅建業とみなされる可能性が高いと言えます。

要は、利益を目的として不特定多数の方に反復して不動産を販売したりする場合は「業」に該当する可能性が高いということです。

たまにあるケースとして、
個人が所有している90坪の土地を売却したい時に、土地を3分割(30坪を3つ)にして売却する場合、もしくは3分割にした上で宅建業者に売却を依頼した場合。
これは「業」とみなされる可能性が高いので、所有者(売主)は宅建業の免許を必要になります。
90坪の土地を9000万円で売ろうとしても、「90坪も必要ない」「9000万円も予算が無い」という理由でなかなか売れないかもしれません。
その時に「30坪の土地を3000万円で3つ、合計9000万円」のほうが売りやすいからと安直に考えて分割して販売してしまうと大変なことになるかもしれません。
宅建業の免許を持っていないのに宅建業を行っていると見なされる可能性があり、「無免許営業」と判断されると行政処分・刑事処分の対象になってしまいます。

あとこのようなケースも宅建業に該当する可能性があります。
自分で住む予定もないのに古い中古物件を購入し、リフォーム後転売。で、儲けが出たことに味をしめて、購入~リフォーム~転売を繰り返す。
多分、このケースは事業性大と判断され「宅建業の免許」が必要になると思います。

実際には上記①~⑤5つの判断基準がありますが、どれか一つに当たれば即違反ということではなくて、その基準を勘案して総合的に判断されます。

ちなみに自己所有の不動産を「貸す」場合(いわゆるオーナー業)は「業」には該当しませんので、「宅建業の免許」は不要です。

石井 雄二

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生年月日   1970年生まれ

出身地    千葉県

資格     宅地建物取引士
       損害保険募集人
       2級ファイナンシャルプランニング技能士

趣味     読書・テニス

担当エリア  東京23区・埼玉県南部・千葉県西部・横浜市・川崎市




自己紹介
コーラルの石井と申します。
この度は弊社ホームページにアクセスいただきまして誠にありがとうございます。
私は見た目通り(?)の穏やかな性格で、「イケイケドンドン」的な営業とは真逆なタイプの営業マンだと自負しております。
不動産営業に必須な「押し」の強さも持ち合わせておりませんし、「マシンガントーク」を繰り出すこともできません。
しかし誠実な対応とお客様第一主義はお約束いたします。
お客様の大切な財産となる不動産を扱う仕事として、「安心」「安全」な取引ができるよう誠実な対応と「プロ意識」を持って日々努めております。
不動産取引においてご不明な点やご心配事がありましたらお気軽にお問い合わせください。

石井直通メールアドレス ➡ y.ishii@colal.net




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