土地を売る時にはまず確認を・・・

測量


土地や戸建ての売買の時に、売主の負担として「境界の明示義務」というものがあります。

通常、土地や戸建ての売買契約書には「第○○条 売主は物件の引渡しまでに買主に境界を明示すること」という文言があります。

よく勘違いされるのが、【公簿売買】や【公簿面積売買】だから、「売主は境界を明示しなくても良い」と解釈しているケース。
これは、売場代金の根拠を、土地の面積が記載されている登記簿の面積とすることとしているだけで、売主の境界明示義務を減免していることではありません。

買主の立場になって考えてみると境界が明示されていない土地は、
「登記簿面積100㎡となっているけど一体どこからどこまでが私の土地になるの?」
「将来、隣地の方がこちらの認識と違う場所を境界だと主張してきたらどうなるの?」
と不安になってしまいます。

物件の引渡し後に隣地の方とトラブルにならない為にも必ず売主は買主に対して「境界を明示」しなければなりません。

新しい分譲地などでは境界は完備されていることが殆どですが、古い土地や古い分譲地の場合、境界が欠損している事がよくあります。
その際は、自分でホームセンターなどで境界杭を買ってきて勝手に境界杭を打ち込んではいけません。
必ず資格のある土地家屋調査士に測量を依頼し、隣接地の方と「ここが境界でいいですね」と境界確認をした上で境界標を設置します。

私が携わってきた土地の売買において、あまり測量でトラブったことはないのですが、たまに隣地の方が非協力的な場合もあります。「おたくの家を売るのに、私は関係ないでしょ」なんて言ってくるケースです。
その様な事を言われないように日頃からご近所付き合いを大切にしていただきたいものです。

ちなみに現在は測量技術が発達していて、ほとんどの測量が「座標」をもとに面積を計測しています。

一昔前(10年位前かな?)までは、土地面積の計測法は「三斜求積」でした。
三斜求積は三角形の面積の求め方「底辺×高さ÷2」で土地の面積を算出します。
こんな感じ。

画像の説明





まーなんにせよ、土地や戸建てを売却する際はまず隣地との境界に「杭」や「鋲」や「プレート」などの境界標が設置されているのかご確認いただくのが良いでしょう。
表面上は境界標が確認できなくても「スコップで掘ってみたらあった」なんてことはよくあります。

石井 雄二

画像の説明

生年月日   1970年生まれ

出身地    千葉県

資格     宅地建物取引士
       損害保険募集人
       2級ファイナンシャルプランニング技能士

趣味     読書・テニス

担当エリア  東京23区・埼玉県南部・千葉県西部・横浜市・川崎市




自己紹介
コーラルの石井と申します。
この度は弊社ホームページにアクセスいただきまして誠にありがとうございます。
私は見た目通り(?)の穏やかな性格で、「イケイケドンドン」的な営業とは真逆なタイプの営業マンだと自負しております。
不動産営業に必須な「押し」の強さも持ち合わせておりませんし、「マシンガントーク」を繰り出すこともできません。
しかし誠実な対応とお客様第一主義はお約束いたします。
お客様の大切な財産となる不動産を扱う仕事として、「安心」「安全」な取引ができるよう誠実な対応と「プロ意識」を持って日々努めております。
不動産取引においてご不明な点やご心配事がありましたらお気軽にお問い合わせください。

石井直通メールアドレス ➡ y.ishii@colal.net




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