課税文書

不動産売買契約書には印紙を貼る必要があることをご存知でしょうか?


我が国日本では『課税文書』なるものがあります。


『課税文書』を作成した際には、収入印紙を添付しなければならなく、これにはいくつか種類があり、国税庁発行の「印紙税額一覧表」に1号から20号までの各書類の詳細と印紙税額、主な非課税文書が記載されています。


詳しくは国税局のHPをご覧いただくとして…


今回はこの『課税文章』について不動産売買契約を基にご紹介させていただきます。



さて、不動産を売却、購入するタイミングで行うことが不動産売買契約の締結です。

不動産売買契約書も『課税文章』扱いとなるため収入印紙を貼付する必要があります。

貼付する収入印紙額は下記の通り取引金額によって異なるためご自身が取引する額がいくらなのか事前に確認し印紙を用意するようにしましょう。

【不動産の譲渡に関する契約書へ貼付する印紙代一覧】

613987 (1)

1万円未満のもの 非課税
1万円以上10万円以下のもの200円
10万円を超え50万円以下のもの400円
50万円を超え100万円以下のもの1,000円
100万円を超え500万円以下のもの2,000円
500万円を超え1,000万円以下のもの1万円
1,000万円を超え5,000万円以下のもの2万円
5,000万円を超え1億円以下のもの6万円
1億円を超え5億円以下のもの10万円
5億円を超え10億円以下のもの20万円
10億円を超え50億円以下のもの40万円
50億円を超えるもの60万円

収入印紙を購入できる場所

収入印紙は、最寄りの郵便局や法務局にある販売所、コンビニ、金券ショップなどで購入することが出来ます。

しかし、金額によって取り扱いが無い店舗も多いため、取り扱い種類が多い郵便局で購入することをおすすします。

収入印紙の貼付方法

印紙を購入したら課税文章へ糊付けし消印を押してください。
もし万が一印紙を貼らなかったらどうなる?

課税文章を作成したにも関わらず収入印紙を貼らなかった場合、印紙税法違反となります。

もし印紙税法違反となってしまった場合、本来納付すべき税金の3倍が過怠税となるため注意が必要です。

まとめ

如何でしたでしょうか?

不動産売買契約書には数千円~数万円の印紙税が課税されます。

内心的になぜここまで印紙代を課税するのかと思いますが貼付を忘れてしまうと3倍もの過怠税が掛かってしまうため忘れずに貼付しましょう。

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