売買で一番気を付けていること

私が不動産の売買で一番気を付けていることは

重要事項説明書の作成です。


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重要事項説明書とは宅地建物取引業法の35条で定められていて、

物件や取引内容について

宅地建物取引士が購入者に説明することを義務付けられている書面です。



この書面は、個人や宅地建物取引業者ではない法人の購入者には

当然内容の説明をしなくてはなりませんが、

購入者が宅地建物取引業者の場合でも

交付をしなくてはならない位に重要な書類です。



重要事項説明書には取引の種類ごとに雛形がありますが、

そこに記入する内容は当然物件ごとに違います。



例え以前に作成したことがあるマンションだとしても

説明する日が変われば内容が変わる事があります。

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都市計画法や建築基準法の制限については

滅多に変更される事はないのですが、

修繕積立金の残高や、大規模修繕工事の予定等の

マンションの管理に関する事柄は毎月変わりますし、

隣地に空き地や駐車場がある場合は

建物の建築が予定されている場合があります。



重要事項説明書を交付しない、

内容を説明しないといった違反をすると

業者としての処分を受ける場合がありますが、

そのことよりもお客様が安心して購入できるように

役所での調査やマンション管理会社からの

調査報告書・管理規約の精読をするように心掛けています。



きっと他の宅地建物取引士も同じ気持ちだと思いますので、

重要事項説明の際に気になることがあれば

どんどん質問してください。

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