慎重に、慎重に、、、、
浦安市の土地の売買契約を取り交わしました。
土地と言っても古屋付き土地の契約です。
土地の場合は、
・更地
・契約後古屋を取り壊して更地引渡し
・現況の古屋付きでの引渡し
以上のようにいくつかのパターンに分かれます。
既に更地になっている場合は、
引渡しまでに売主負担で更地にして
買主に引き渡す場合はシンプルな取引となりますが、
古屋付きの状態で引渡しを行う場合は、
契約書にていくつか取り決めをしておかなくてはなりません。
例えば、
・古屋は所有権移転登記を行うのか否か
・古屋の所有権移転登記を行わない場合、建物解体後の滅失登記に売主は協力するのか
・古屋の契約不適合責任(以前でいう瑕疵担保責任)を売主は負うのか否か
など。
また、
既存建物を建築した際の地盤改良材が
地中に残っている可能性もあり、
その辺の取決めや買主への説明も慎重になるとことです。
今回の物件は
平坦地で擁壁などがありませんでしたが、
擁壁などがある物件の場合は、
既存擁壁がそのまま使えるのか、
もしくは
擁壁を作り替える必要があるのか。
更に、
住宅を建築する際には地盤改良が必要となり、
別途地盤改良費用が生じる可能性があることなど、
あらゆる可能性を予見して
買主に伝えとかなければなりません。
いずれの場合も、
下手したら数十万円~数百万円の出費となってしまいます。
更地の場合は売主に相談して、
事前に地盤調査を行うことも可能な場合もありますが、
古屋付きの場合は
建物を解体してみないと
地中の状態は簡単には調べることができません。
古屋付き土地の購入を検討している場合には、
数百万ほど予備費として予算に組み入れておくのが良いと思います。